不動産を相続したら…
マンションや一戸建て、土地などの不動産を相続したものの、
「使い道が分からない」
「どうやって管理すればよいか分からな
「遠方にあるので管理が面倒だ」
といった理由から放置している方はいませんか?
面倒だからといって、そのままにしておくと固定資産税負担の増大をはじめ、さまざまなリスクがあります。
相続した不動産を放置することで起こるであろうリスク、そして相続した不動産を売却する際の注意点を紹介します。
リスク① 家計への負担
放置してる不動産を持ち続けるだけで、毎年支払ってる合計金額を見直してみると10万円を超えるのがほとんどです。
修繕費、管理費、ライフライン、税金…金額面での大きな負担があります。
また、人が住んでない空き家は傷みやすくなっております。
・雨漏りなどの修復がされてない
・水道が使われてない
・掃除や手入れがされてないので、虫や動物が住み着く
・換気が行われてない など
いつか住み直そうと思っていても、まずは修繕費が必要となります。
リスク② 空き巣や放火など犯罪
放火や空き巣に被害にあう可能性があります。
また火災により、周辺住宅に延焼した場合、空き家所有者の管理状況によっては、過失を問われる可能性があります。
なかなか管理が行き届かず、早朝や深夜などの時間帯は、犯罪の温床になってるのも事実です。
その為、火災リスクが高い空き家では火災保険契約の条件が厳しく、被害総額を全額負担することも珍しくありません。
同様に空き巣被害も多くみられ、家具が盗まれる・窓ガラスが割られる・ゴミを捨てられるなどの被害もあります。
さらに、台風で外壁など運悪く通行人に当たってしまった場合、治療費や補償金を負担する可能性があります。
リスク③ 処分費の負担、売却価格の下落
木造と鉄筋コンクリートなど構造によって解体費は変わりますが、木造戸建て住宅の取り壊し費用は、坪2~5万円程度です。
一戸建ての敷地が40~60坪の場合、解体には数十万円以上かかります。(業者や物件により異なります)
また、建物がなくなると固定資産税と都市計画税の軽減措置を受けられなくなってしまいます。
建物が残っていれば、固定資産税は最大1/6、都市計画税は最大1/3という額まで軽減されますが、
建物を解体した後は、納税額が大幅に跳ね上がるのです。
※ただし、特定空家等に指定された場合は、解体の有無に関わらず住宅用地の特例措置が適用されません
そして、売却価格の下降。
※賃貸にする活用方法もありますが、初期投資がかかり、実際の利益が出てくるのは何年も先になることになります(相談は承ります)
3,000万円の特別控除を活用しよう!
■制度の概念
相続によって取得した家を売る場合、子がその家を自宅(自身が保有する住宅)として居住していた場合、「居住用財産」とみなされ、複数の特例対象となります。
一方、子がその住宅に居住していなかった場合は上記の特例は受けられず、原則として譲渡所得への所得・復興特別所得税と住民税がそのまま課税されます。
しかし、一定の要件を満たすと譲渡所得から3,000万円を控除できる特例があります。
それが、空き家の譲渡所得の3,000万円の特別控除です。
空き家となった被相続人(ご両親など)のお住まいを相続した方が、耐震リフォームもしくは建物の取り壊しを行った上で、その建物・土地を譲渡(売却)した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から、3,000万円の特別控除をい受ける事ができます。
■制度の改正ポイント
【改正前】
- 被相続人が相続開始の直前まで家屋に居住してた場合のみ
- 売却期限:2019年12月31日
【改正後、2019年4月1日】
- 被相続人が要介護認定等を受け、相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も可能 ※一定条件あり
- 売却期限:2023年12月31
■適応期間について
- 相続日から起算して、3年を経過する日の属する年の12月31日まで
- 特例の適応期限である2023年12月31日までに所有権の移転を行うこと
上記の通り、一定の条件や適応期間がございます。
相続した不動産でお困りでしたら、まずお気軽にご相談下さい!